妙泉寺バリアフリー新法を知っていますか?

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大切なのは「心のバリアフリー」

「バリアフリー」という言葉が定着して、かなり時間が経ちました。駅や区役所など公共施設でスロープやエレベーターがあるのは当たり前になってきています。一方で、これからの超高齢者社会に向けて、よりきめ細かな便利が必要となってきています。

当たり前のように使っている「バリアフリー」という言葉ですが、実はこれは英語ではありません。
「障害物(バリア)」が無い(フリー)という意味の言葉として日本で作られました。英語圏では、同じ意味の言葉として「ユニバーサルデザイン universal design 」「アクセシビリティ accesibilty」という言葉が使われており、日本でもバリアフリーの代わりにこれらの言葉が使われることも増えてきました。

また、バリア(障害物)とは、階段などの物理的な障害物だけを指すわけではなく、心理的な制約、法律的な制約も含めた、広い意味で障害となるものを「バリア」と呼ぶようになってきています。

バリアフリー新法について

2006年から「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行されています。

これは、病院やデパートなどの不特定かつ多数の人が利用する建物を対象とした法律「ハートビル法」と、鉄道などの交通機関を対象とした「交通バリアフリー法を統合したものです。旧法の対象者は高齢者と身体障害者でしたが、新法では身体障害者だけでなく精神や知的などすべての障害者が対象となりました。(旧法は新法が施行されることに伴い廃止されています)

市町村による重点整備地区を設定を可能にする他、駅から市区町村役場や病院などの頻繁に利用されるルート上の、バリアフリー化を促進することを目的として施行されました。一定の基準を超えた建築物は、原則としてバリアフリーの設備がなければなりません。公共施設や大きな商店など人が集まるところでバリアフリーが進んでいる理由はこの法律によるものです。

バリアフリー化をしなければならない建築物や基準は決まっています。建築物の種類には特定建築物と特別特定建築物の2種類があります。

特別特定建築物は床面積が2000㎡以上、不特定かつ多数が利用する、または主に高齢者が利用する建築物に適用されます。たとえば病院や診療所、百貨店、保健所や税務署などの不特定かつ多数の者が利用する官公署があります。なお床面積が2000㎡以下でも、地方公共団体が床面積の基準を下げているところもあります。

特定建築物には学校や病院、共同住宅や公衆便所などがあります。

これらの建物では、出入口の義務基準は80cm以上、誘導基準は90cm以上(直接地上に通じる出入口は120cm以上)とされています。廊下等は廊下の幅が義務基準の場合は120cm以上、誘導基準は180cm以上です。この基準で建物を作ると十分に広さがあり、車椅子などでも容易に通れることがわかります。

トイレの主な基準として車いす使用者用の便房の数については義務基準として建物に最低1つが必要です。また、オストメイト対応水洗器具を設けた便房の数についても、義務基準として建物に1つ以上、誘導基準は各階に1つ以上と設定されています。

障害者差別解消法について

障害があることによって不当な差別を受けることがあってはいけませんし、生活がしづらいことがあってもいけません。そのために障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)が2013年に制定されました。

社会のいろいろな局面において、障害のある方を、不当に差別してはならず、「合理的配慮」をすることとされています。

不当な差別的扱いとは、学校受験や入学を拒否することや受付での対応を断ることなどが上げられます。また合理的配慮とは、書類の記入をするときに本人でなくても記入ができるものなら代わりに書くことや、段差があるところはスロープを使って補助をすることなどです。

どんなひとでも暮らしやすい社会を

バリアフリー化が進むことで、今までに活躍してこなかった人たちが社会に参加できるようになっていきます。そのことによって日本の未来もより良い方向へ変化していくことになっていくことでしょう。

久遠廟へのアクセス

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